近江八幡に注文住宅を建てる場合は、どの程度の耐震性を求めるかが重要なポイントとなります。住宅の耐震性は建築基準法により、最低限の基準が決まっています。建築基準法の最低限度の基準は、50年に一度、発生が予想される地震に耐えるレベルのものです。近年の日本列島においては、地域によって建築基準法の想定を超えるレベルの地震も起きているので、それ以上のレベルの耐震性を求めた方が安心できる場合もあります。
近江八幡に建てる注文住宅に求める耐震性のレベルの基準として、住宅性能表示制度による耐震等級があります。耐震等級は建築基準法に定める義務ではなく、あくまでも住宅供給者と消費者の間で任意に使われている制度です。しかし、耐震等級の認定は、許可を受けた専門の機関が行います。耐震等級1は、建築基準法で定める最低限の基準の強さを表します。
近江八幡の注文住宅で目標とする耐震性のレベルは、長期優良住宅の基準で定める耐震等級2か、さらに丈夫な耐震等級3のレベルです。耐震等級2は、建築基準法で想定する地震の1.25倍の大きさの地震にも耐えるレベルです。耐震等級3は、建築基準法で想定する地震の大きさの1.5倍の地震にも耐えるレベルです。耐震等級3を取得した住宅は、兵庫県南部地震や東日本大震災の地震においても、倒壊などの大きな被害はほとんど報告されていません。
近江八幡に注文住宅を建てる場合は、今後起きる大きな地震を想定し、それに耐えるレベルの耐震性が求められます。注文住宅のことならこちら