群馬の注文住宅で必要な建築確認申請

群馬で注文住宅を建てる場合は、建築確認申請が必要となります。申請の時期は設計が終わった段階で、現場の工事が始まる前に行わなければなりません。実際の申請業務は設計士等の専門家が代理者となって行いますが、申請者は建築主となります。申請には一定の料金が発生し、建築主の負担となります。

建築確認申請には、配置図、平面図、立面図などの基本的な図面が添付されます。不備な箇所が有れば訂正が求められ、訂正の上、申請がおろされます。建築工事は建築確認申請に添付した図面を元に行われ、その後の変更は認められません。工事が終わると、工事完了検査が行われます。

建築確認申請で添付された図面の通りにできているかが検査され、合格すると、検査済証が発行になります。検査済証は合法的な建築であることを示す証書となり、大切に保存しておく必要があります。群馬の注文住宅は、建築確認申請の提出前までは変更ができ、提出後は変更ができないことになります。実際の変更は、基本図である平面図が完成する前に行う必要があります。

平面図の完成までは、時間をかけた打ち合わせが必要です。平面図が完成すると、それにより、各種の詳細な図面の作図が始まります。平面図完成以降の変更は手間と時間を要し、費用が発生する場合もあります。群馬の注文住宅で必要となる建築確認申請は、公的な機関が図面を審査します。

そこで、建築関連法規へ適合しているかどうかがチェックされます。工事完了時に行われる検査では、申請時の図面とくい違いがあると、検査が不合格となる場合があります。その場合は、追加工事によりくい違い箇所を直すなどの面倒な作業を行う必要があります。

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